ネジの強度区分の表示について

JISで1999年〜2000年頃に、鋼製ボルト・小ネジの強度区分に関しての規格が(JIS B0051)改訂され、強度区分の表記が 4T,7T等から4.8,8.8などへ変更されていると
思います。4T,7T表記も2000年には付属書からも削除されているようです。ボルト(実物)へは頭の部分に定められた表示をつけることなどについても記載されているようなのですが・・・

その点に関して、業界としての明確な指針・ガイドラインなどはありますでしょうか?
また、現状関係各社様はどのような対応されてるのかなど、ガイドラインなどがあるようでしたら教えて頂けないでしょうか。
(ネジ業界として統一する方向性で進んでいるとか、各社の事情に一任しているなど)

よろしくお願いします。

ねじユーザー企業(自動車/一般)

[回答]経験での回答ですが

ネジ自体に強度区分を表示する義務はないものと思われます。8.8とかA4等汎用外のものは表示されていることがあります。JISに表示義務がない以上、業界としてご質問の内容件につき検討していくこともないと考えられます。

ねじ商社/販売系会社社員 2006-09-12 17:26:07

[回答]お礼

返答、有難うございました。

ねじユーザー企業(自動車/一般) 2006-09-14 10:09:24

[回答]弊社の強度区分表示について

業界のガイドラインなどは、聞いたことがございません。
ボルトのサイズにもよると思いますが、弊社が製造しているような大型ボルトについては、すべて強度区分を表示しております。また、他社でも一般的に表示されています。
これは、JIS B1051に従った表示であり、JIS規格が業界のスタンダードになっていると思います。
7T、8Tなどの旧表示ですが、現在既に非常に少数であると思います。弊社でも顧客からの要求に応じて旧強度区分でもボルトを製造、表示いたしますが、年々こうした要求も減少していると思います。

かなり回答が遅いですが、参考まで。

ねじ製造会社社員 2006-10-19 22:18:28

[回答]表示の義務はあるのではないでしょうか

ガイドラインは聞いたことがありません。しかし、六角ボルト等には、強度区分の表示の義務はあるのではないでしょうか。
JIS B1051に、ねじの呼び径 5mm 以上の六角ボルトの場合には、
「製造業者識別記号及び表 14 に示す強度区分の表示記号を施さなければならない。すべての強度区分の製品に対して、・・・ 強度区分の表示を必ず施さなければならない(図 7 参照)。」
とありますし、六角穴付きボルトの場合でも、
「製造業者識別記号及び表 14 に示す強度区分の表示記号を施さなければならない。この表示は、・・・ 強度区分 8.8 以上のものに対して、必ず施さなければならない(図 8 参照)。」
とありますので。

ねじユーザー企業(その他/技術者) 2007-05-09 15:06:37

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